Antioxdant Laboratory Institute

 

一般社団法人抗酸化研究所 会員規約

第1章 総則

第1条 活動目的
一般社団法人抗酸化研究所(以下、「本研究所」という)は、 抗酸化食品により生産者、流通関係者、消費者が取り組める持続可能で、よりよい世界を創造するために、抗酸化技術の推進、さらなる研究開発、認証制度などを推進することを目的とし、全てが公正であり透明性をもって以下の活動を行う。
(1)抗酸化農産物、加工品の臨床研究
(2)抗酸化農産物の生産・流通の課題と改善のための研究活動
(3)抗酸化農産物、加工品の規格・標準化
(4)抗酸化技術特許・商標の管理
(5)抗酸化農産物、加工品の市場調査
(6)抗酸化技術のサポート
(7)国内外の関連諸団体等との情報交換や連携・協力のための活動
(8)ビジネス機会創出のための各種活動
(9)その他研究所の目的を達成するために必要な活動

第2条 本規約の範囲
本規約は、本研究所の定款第6条に定める会員に適用される。

第2章 会員資格

第3条 会員種別・会員資格
会員は次の4種とする。
(1)ベンチャー会員
抗酸化農産物の生産や加工している法人(個人)で、本研究所の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人、団体、個人。一般社団法人の社員とならない。
(2)法人会員
抗酸化食品などの流通(販売含む)を担う法人で、本研究所の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人。一般社団法人の社員とならない。
(3)正会員
本研究所と共同で製品や技術の開発、特許の申請を行うことのできる法人であり、本研究所の特許を利用できる。本研究所の目的に賛同して入会申し込みを行い、理事会の承認を得た法人。代表者は本研究所の理事となる。一般社団法人の社員とならない。

(4)賛助会員
当研究所の事業目的にご賛同いただき、賛助会費を納入された方を賛助会員とする。賛助会員は、法人・個人を問わない。研究所の発明や技術を利用し商品を製造することができる。一般社団法人の社員とならない。

第4条 入会
入会希望者は、本研究所の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、理事長の承認を得て会員となるものとする。

第5条 入会不承認
次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本研究所は入会を承認しない場合がある。
(1)入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
(2)過去に本研究所から資格を取り消されたことがある場合
(3)暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者((以下「反社会的勢力」という)である場合
(4)その他本研究所が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第6条 入会費および年会費
1 会員は本条に定めるところに従い、月会費(以下総称して「会費」という)を支払わなければならない。
2 月会費は本研究所が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
3 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)入会費
① ベンチャー会員 なし
② 法人会員 1,000,000円※
③ 正会員 10,000,000円※
④ 賛助会員 50,000円
※正会員と法人会員の入会金については、それまでの研究所への貢献度を鑑みて理事会の承認があれば減額可能とする。

(2)会費
① ベンチャー会員 6,000円/年(税別)※
② 法人会員 10,000円/月
③ 正会員 100,000円/月
④ 賛助会員 300,000円/年
※会員加入時にAOL溶液10L(50,000円(税別))と評価40,000円(税別)/年を別途購入する。
4 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第7条 変更の届出
1 会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本研究所への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。
2 本研究所は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第8条 会員種別の変更
会員は、本研究所の同意・承認を得て、その会員種別を変更することができる。

第9条 退会
1 会員は、退会をしようとする時は、本研究所所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
2 退会後は、本研究所が管理する商標権、著作権に関わるデータ、資料は使用できない。

第10条 除名
1 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議により当該会員を除名することができる。
(1)法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又はこの定款その他の規則に違反したとき
(2)本研究所の名誉を傷つけ、又は本研究所の目的に反する行為をしたとき
(3)ビジネスモラルに違反する行為をしたとき
(4)その他除名すべき正当な事由があるとき
(5)累積3カ月の会費が未払いのとき
2 前項の規定により会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

第11条 会員の資格喪失
会員は、前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)総正会員の同意があったとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

第3章 会員の権利と義務

第12条 会員の権利
会員は、以下に掲げる権利を有する。

会員の権利                  ベンチャー会員   法人会員   正会員   賛助会員
理事会への出席(議決権)             無       無     有     無
理事および監事の推薦権限             無       有     有     無
分科会活動における主題・議題の提起        無       有     有     無
分科会活動等への参加               有       有     有     無
本研究所が主催するイベントの参加費        有料      割引    無料    有料
本研究所ホームページのバナーの掲載及びリンク   有       有     有     有
商品開発の助言                  無       有料    有料    有料
商標の利用(認定料は別途)            有       有     有     有

第13条 会員の義務
1 会員は、本規約、本研究所の定める規約、本研究所との間で合意をした約定を遵守する。
2 会員は、本研究所からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。

第14条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務
会員がその資格を喪失したときは、本研究所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。

第15条 会員情報の取り扱い
会員は、本研究所に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。
(1) 会員が提供する各種サービスや研究所の活動を会員に知らせる必要がある場合
(2) 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本研究所のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
(3) 本研究所の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
(4) 本研究所が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
(5) 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第4章 本会員規約の追加・変更

第16条 規約の追加・変更
本研究所は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本研究所のホームページ等への掲載により会員に事前に通知のうえ本規約を変更することができるものとする。変更後の規約は附則記載日から有効とする。

第5章 その他
第17条 (知的財産権等の帰属)
1 本研究所の知的財産は、会員に対してのみ利用許諾する。ただし、本研究所の知的財産を利用する会員は、利用する目的、利用する方法、利用する場所、開示する相手などを、事前に理事長に承認を得ること。
2 会員が、本研究所の活動に関連して、資料、情報等を提供した場合であっても、当該資料又は情報等に掛かる知的財産権等(著作権、特許権等)は当該会員に留保され、当法人又は他の会員に当然に譲渡又は利用許諾されるものではない。
3 本研究所は、活動に関連して、新たに知的財産権等が発生又は移転する場合の取扱について、理事会規則で定めることができる。

第18条 免責および損害賠償
1 会員は、本研究所の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本研究所は一切責任を負わないものとする。
2 会員間の問題に関して、本研究所は一切の責任を負わないものとする。

第19条 条項等の無効
本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第20条 合意管轄
本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第21条 協議事項
本規約の内容について疑義が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。
以上、本研究所の総ての会員に本規約を適用するもとのし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

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